<不動産の取得>

 借地権の更新未了・承認料の了解(司法・不動産・建築)

 現在、不動産業とりわけ仲介をメインとする業者は、土地・建物をいわゆる「売ったり」「買ったり」している現場に携わる事で手数料をいただく事を、主な業務としております。

 しかし、そこに存在する様々な『諸問題』については残念ながら手付けたがらないのが、現状です。

 ここに言う、『諸問題』とは土地・建物を売りたい、買いたいけれども相続が未解決・土地境界が未確定、借地権の更新が未了だったり、地主との承認料の折り合いがつかないなどが考えられます。

 先般、ある地主さまより借地に関する相談がありました。借地人が更新料を払ってくれずに困っているという内容でした。お話を聞き、実際に調査をすると先代により始まった全部で8軒の借地ですが、隣り合う借地人間の建物には、建築基準法の道路がなく、借地人は再建築が出来ないという状況でした。これでは、更新料はおろか、地代さえも払ってもらえなくなる可能性がありました。

 私は、再建築可能な道路の確保のため、8軒の借地人と会い交渉をし合意を取り付け、測量を行い、新しい借地図面を作成(借地面積の変更により新しい借地契約書も作成しました。)することで8軒全員が建て替えが可能となりました。そして、更新料の支払いを受け、地代も値上げすることができ、無事解決することができたのです。

 この問題には、時間も要し交渉に手こずる場面もありましたが、地主さんだけではなく借地人の方々からも喜ばれかつ双方とも資産の価値を高める事に成功した例だと思います。

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