<債権回収>
裁判には勝ったけど…(司法)
独力で苦労して貸金請求の裁判をして念願の勝訴判決をもらったものの、相手は一向に支払ってくれない。
こんな場合は、確定した勝訴判決に基づいて相手の財産を差押することができます。ただし、強制執行をする場合の最大の問題は、相手の財産を特定しないといけないこと。漠然と「銀行預金」とか「給料」を差押したいと言っても、それでは差押はできません。銀行預金の差押ならば○○銀行○○支店(口座番号の特定までは必要ありません)、給料の差押ならば勤務先会社、までを特定しなければなりません。
また、差押は相手本人名義の財産でなければできないので、親族名義や会社名義のものは差押できません。
そもそも相手がどこにどんな財産を持っているのか分らないのが普通です。しかし、警察や税務署とは違って、弁護士や裁判所には、相手の財産を強制的に調査する権限はありません。
そこで、独自に興信所や信用調査会社を利用することもあります。また、最近新しく導入された裁判所の財産開示手続という特殊な手続を利用することも検討に値します。
いずれにせよ、差押の手続は専門家でないとなかなか難しいですし、高度なテクニックやノウハウを要する場合もありますので、一度ご相談いただくことをお勧めします。
戻る